仮想通貨とは
仮想通貨とは
インターネットを通じて不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せず専門の取引所を介して円やドル・ユーロ・人民元などの通貨と交換できます。仮想通貨の種類は600種類以上あるといわれています。
資金決済に関する法律 第二条 5による定義
この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
歴史
仮想通貨の概念自体はアメリカで1995年には上院で言及されており、1999年には一部の仮想通貨は存在していた。
しかしその発達は電子マネーやソーシャルゲームとともにあり、仮想通貨という表現も2009年ごろにできたものである。
2017年12月3日、原油確認埋蔵量世界1位で経済危機に陥ってるベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は石油や天然ガスなどの資源で裏付けられた仮想通貨の「ペトロ」を導入することを発表し、1月5日に1億単位が発行された。
国家が発行する仮想通貨という点では世界初である。
通常の通貨との関係
仮想通貨は手形交換所がないので決済記録の義務が法定されていない。すなわち記録を同一の帳簿による義務がない上、具体的な期間で定めた記録保管義務がない。結果としてブロックチェーンが法の抜け穴となっている。
他には以下の様な問題点が指摘されている。ブロックチェーンはこれらの原因になりうる。
・利用者に対する価値の保証が無い。
・51%攻撃による取引記録の改ざん
・闇市場を生みやすい。
・課税の逃げ道になる。
・マネーロンダリングに利用される。
・投資詐欺の可能性(国民生活センター平成29年3月30日報道)